大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和28(あ)4607 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人河田清次の上告趣意第一点は、単なる訴訟法違反の主張であつて、上告適

法の理由とならないばかりでなく、公判期日における供述よりも信用すべき特別の

情況が存するか否かの判断は、結局事実審裁判所の裁量にまかされているものであ

ること、当裁判所屡次の判例とするところである。同第二点は、憲法違反を云為す

るけれども、第一審判決認定事実は、その挙示する証拠によつて肯認し得るところ

であり、その間採証の法則に違反した点はないから、違憲の主張は、その前提を欠

くものであり、原判決には、所論の如き違法も存しない。また記録を調べても刑訴

四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお

り決定する。

昭和三〇年八月二日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 河 村 又 介

裁判官 島 保

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

裁判官 垂 水 克 己

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